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社会保険事務局
秋田県内の各社会保険事務所の所在地、交通案内、管轄区域。社会保険制度、国民年金、相談案内等。 ... 平成20年10月から保険医療機関等の登録・指導及び柔道整復施術者等の受領委任に係る登録・指導等の業務が東北厚生局に移管されました ...
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離婚時の公正証書に書く年金分割について教えて下さい。
妻の2度目の不貞がわかったことや、小学生の子供達からは、妻からいじめられてたことを初めて子供の口から聞き、憤慨してます。
本人は、ぜんぜん悪びれた様子はありません。
我慢ならず離婚することを決意しました。
私は、大学卒業から会社員として働いているサラリーマンです。
妻は、婚姻中は専業主婦で働いたことがありません。
これから強制執行認諾約款付公正証書を作成しようと思っておりますが、その中に、年金分割の条項を入れようと思っております。
将来受取る私の年金を妻に分割されてとられたくないので、年金分割の条項を以下のように記載しようと思っております。
「甲と乙は、厚生(共済)年金分割に当たって、社会保険庁(共済組合)への分割改定の請求は行わないことに合意した。
」そこでお聞きしたいのですが1.上記の条項で、法律上問題はないか?
(無効とならないか?
)2.第3号被保険者の場合、08年4月以降の第3号被保険者期間に限って合意を必要とせず、自動的に分割されるということを聞きました。
この時、上記条項をこの強制執行認諾約款付公正証書に記載しても分割されてしまうのでしょうか?
3.書き方として、「このように書いた方がいい」等、訂正があれば教えて下さい。
年金分割も含めて、きちんと書面化して不安をなくして、これからは子供達と楽しく暮らして生きたいと考えております。
年金については何もわからないため、どうかご教授して頂ければ幸いです。
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